?@電子商取引に関連する著作権問題としては、(1)Person
to Person、メーリングリスト、電子掲示板など様々な形態による送信と著作権法上の「放送権」、「有線放送権」等の関係の整理、(2)これらの権利における“公衆”の概念の整理、(3)取引行為を媒介したネットワークプロバイダーの民事責任の問題など、実務に即して整理すべき課題が多く残されているが、これら問題については、国際的にはWIPO(世界知的所有権機構)、国内では関連する11団体が組織した検討委員会等で議論されており、これらの成果も踏まえた対応が期待される。
ここでは、特に市場参入/宣伝広告という観点から、宣伝用のホームページに関する私的複製の問題を取り上げることとする。
?Aインターネットを利用した場合には、ネットワーク上におけるWWWサーバにあるホームページを次々に世界中から検索することが可能となる。ホームページに含まれるテキストデータ部分及びグラフィックス部分は、それぞれ言語の著作物、美術の著作物、ないし写真の著作物等に該当し著作権の対象となりうる。これらの著作物が、クライアント側のプラウサー等のソフトにより各ユーザーの端末のメモリーに瞬間的に蓄積されることによってディスプレイ上に表示することができるが、当然それらの著作権者の意思とは関係なく自由自在に